市街化調整区域とは、都市計画法により定められる区域区分のうち、市街化を抑制する区域のことです。市街化を目的としていないため、原則として住宅や商業施設など建物を建てることができません。ただし、
許可を得ることができれば市街化調整区域でも建物を建てることが可能になります。
市街化調整区域にある土地で、特別に許可を得て建物を建てて活用するのであればサービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームなど高齢者施設を建てる方法が有効です。また、こうした高齢者施設は市街化調整区域の土地でも周辺住人の需要やニーズを鑑みて自治体が必要と判断した際には許可が下りることがあります。
なお、高齢者施設は、施設内で一通りの設備が揃っていることが多く、郊外にあることの多い市街化調整区域の土地でも比較的需要が落ちにくいという点もポイントです。
社会福祉施設は特別養護老人ホーム等の公的施設で、こうした公的施設は市街化調整区域の土地においても事前協議と届け出を行うだけで建築が認められます。そのため、通常の方法では建築の許可が下りない土地でも、土地のあるエリアで社会福祉施設の建築を検討している社会福祉法人が見つかれば、賃料を得ることができます。
なお、土地の持ち主が建物を建てて、土地と建物とを合わせて貸し出す方法が一般的で、高額な初期費用が必要となります。比較的高利回りで貸し出せることが多いですが、数年のうちに事業者が撤退(倒産)してしまうと建物を他に転用しづらくなる点に注意が必要です。
当サイトでは、各種最新ブラウザでの閲覧を推奨しています。
当サイトでは、全ページデータ転送にSSL(Secure Sockets Layer)という暗号方式を採用しています。
アクセス解析ツールについて当サイトでは、Googleによるアクセス解析ツール「Googleアナリティクス」を使用しています。このGoogleアナリティクスはデータの収集のためにCookieを使用しています。このデータは匿名で収集されており、個人を特定するものではありません。
この機能はCookieを無効にすることで収集を拒否することが出来ますので、お使いのブラウザの設定をご確認ください。この規約に関しての詳細はGoogleアナリティクスサービス利用規約のページやGoogleポリシーと規約ページをご覧ください。