調整区域って何???
市街化調整区域とは、都市計画法により定められる区域区分のうち、市街化を抑制する区域のことです。市街化を目的としていないため、原則として住宅や商業施設など建物を建てることができません。
ただし、許可を得ることができれば市街化調整区域でも建物を建てることが可能になります。
市街化調整区域にある土地でも、自治体ごとに定められた基準を満たせば特別に許可を得て建物を建てることができます。では、市街化調整区域の土地に建物を建てて活用する方法にはどのようなものがあるのでしょうか。
1. 高齢者施設
市街化調整区域にある土地で、特別に許可を得て建物を建てて活用するのであればサービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームなど高齢者施設を建てる方法が有効です。また、こうした高齢者施設は市街化調整区域の土地でも周辺住人の需要やニーズを鑑みて自治体が必要と判断した際には許可が下りることがあります。
なお、高齢者施設は、施設内で一通りの設備が揃っていることが多く、郊外にあることの多い市街化調整区域の土地でも比較的需要が落ちにくいという点もポイントです。
2. 社会福祉施設
社会福祉施設は特別養護老人ホーム等の公的施設で、こうした公的施設は市街化調整区域の土地においても事前協議と届け出を行うだけで建築が認められます。そのため、通常の方法では建築の許可が下りない土地でも、土地のあるエリアで社会福祉施設の建築を検討している社会福祉法人が見つかれば、賃料を得ることができます。
なお、土地の持ち主が建物を建てて、土地と建物とを合わせて貸し出す方法が一般的で、高額な初期費用が必要となります。比較的高利回りで貸し出せることが多いですが、数年のうちに事業者が撤退(倒産)してしまうと建物を他に転用しづらくなる点に注意が必要です。
3. 医療施設
医療施設も、社会福祉施設と同様、公益上必要な建物として事前協議と届け出を行うことで建築の許可を受けることができます。土地周辺に医療施設のニーズがあり、開業したい医師や医療法人が見つかれば、活用できますが医療施設も土地の持ち主が建物を建てて貸し出す方法が一般的です。
市街化調整区域では原則として建物を建てることができませんが、特別の許可を得て建物を建てることができる場合もあります。そのため、建物を建てずに土地活用する方法と、建物を建てて土地活用する方法の両方について理解しておくことが大切です。