接道義務とは、都市計画区域内で建物を建てる場合、原則として幅員4m(特定行政庁が幅員6m以上を道路として取り扱う区域は6m以上)の建築基準法上の道路に、2m以上接した敷地(土地)でなければならないと定められています。 そのため、1つの土地を分割して販売する場合などでは、道路から離れた奥まった土地の一部を敷地延長させ、ギリギリ2mだけ道路に接するようにしているケースが多いです。 ちなみに、こうした形状の土地を「旗竿地」といい、旗竿の竿の部分が敷地延長した道路に当たります。![]()
また、旧市街地内の土地を購入する際に多いのが、敷地に接している道路の幅が4mに満たないケースです。 この場合は、道路の中心線から2m敷地を後退させなければなりません。 これを「セットバック」といいます。
当サイトでは、各種最新ブラウザでの閲覧を推奨しています。
当サイトでは、全ページデータ転送にSSL(Secure Sockets Layer)という暗号方式を採用しています。
アクセス解析ツールについて当サイトでは、Googleによるアクセス解析ツール「Googleアナリティクス」を使用しています。このGoogleアナリティクスはデータの収集のためにCookieを使用しています。このデータは匿名で収集されており、個人を特定するものではありません。
この機能はCookieを無効にすることで収集を拒否することが出来ますので、お使いのブラウザの設定をご確認ください。この規約に関しての詳細はGoogleアナリティクスサービス利用規約のページやGoogleポリシーと規約ページをご覧ください。