所得税の課税に当たって、住宅ローンの残高の一部を税額から控除する制度をいいます。
一定の要件に該当する住宅を居住の用に供した年以降10年間(2019年10月1日から2021年12月31日の間に居住の用に供した場合には13年間)にわたって、当該住宅に係るローン残高の一部を各年分の所得税額から控除できます。
住宅借入金等特別控除制度ともいわれ、これにより住宅取得等のための借入金に係る負担が軽減される。
対象となるのは、床面積その他についての一定の要件を満たす住宅の新築、購入、増改築等のための借入金等(その住宅の敷地を取得するための借入金等を含む)の残高がある場合である。また、所得が一定の額以下でないと適用されない。
控除期間は入居後10年間であって、控除額は年末の残高の1%(長期優良住宅については入居年に応じて1.2%または1%)、であるが、控除の対象となる借入金の残高および控除額について、入居年に応じて限度額が決められている。また、2019年10月1日から21年12月31日の間に入居した場合には、11年目から13年目までも一定の額を控除することができる。
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