知ることが出来ます!
というよりは、不動産業者には告知する責任・義務があります。
ですので、知っているのに教えずに買って頂くことはできません。
自殺・事件・火事などは告知の対象に含まれています。
但し、不動産業者が知ることのできない正当な理由があった場合や、自然死、事件の時期・内容によっては一概に言うことはできません。
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