接道義務とは? | コネクト西神戸店

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接道義務とは?

接道義務とは、都市計画区域内で建物を建てる場合、原則として幅員4m(特定行政庁が幅員6m以上を道路として取り扱う区域は6m以上)の建築基準法上の道路に、2m以上接した敷地(土地)でなければならないと定められています。

 

そのため、1つの土地を分割して販売する場合などでは、道路から離れた奥まった土地の一部を敷地延長させ、ギリギリ2mだけ道路に接するようにしているケースが多いです。

 

 

ちなみに、こうした形状の土地を「旗竿地」といい、旗竿の竿の部分が敷地延長した道路に当たります。

 

また、旧市街地内の土地を購入する際に多いのが、敷地に接している道路の幅が4mに満たないケースです。 この場合は、道路の中心線から2m敷地を後退させなければなりません。 これを「セットバック」といいます。

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