2項道路とは、1950年(昭和25年)11月23日以前から建物が立ち並んでいる道で、特定行政庁が道路として指定したものです。 建築基準法42条2項に定められた道路なので「みなし道路」とも言われております。 幅員4m未満でも建築基準法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに、道路境界線があるとみなされます。 ただし、1992年(平成4年)の法改正以降、特定行政庁が幅員6m以上を道路として取り扱う区域では、道路の中心線から3m後退したところが道路境界線とみなされます。 2項道路に接した敷地に建物を建築・再建築する際には、規定の幅員を確保するため、セットバックが義務付けられております。
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