青色申告は、所得税の確定申告をするときの方法です。
不動産所得や事業所得、山林所得のある人は、確定申告の際に青色申告をすることができます。
申告用紙が青かったことに由来する名称です。
青色申告には特典があり、税金が安くなります。
新たに青色申告をするには、その年の3月15日までに所轄の税務署に「青色申告承認申請書」を提出します。
青色申告の帳簿は正規の複式簿記による帳簿が原則ですが、簡易帳簿でも代用できます。
これらの帳簿は7年間(または5年)保存が必要です。
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