道路占用許可とは、道路上に電柱を設置する場合など、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。 また、地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話・ガスの配線・配管等を道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置する場合なども含まれます。 これらは、道路を管理している国土交通大臣や都道府県知事、市長等道路管理者の許可が必要となります。 ここの手続きのことを「道路占用許可」といいます。 なお、「道路使用許可」というものもありますが、こちらは一時的に交通の安全に支障が生じる可能性を含む社会的な価値を有するものについて、警察署長が許可を出すものをいいます。
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