私道の通行権とは、一般個人が築造し、保持・管理している私道は、原則としてその廃止・変更は私道所有者の自由となります。 ただし「通行権」を有する人がいる場合は、私道の所有者でも、その人の通行を妨害することはできないと、民法では定められております。 通行権の種類としては・・・ (1)囲にょう地通行権 (2)通行地役権 (3)契約通行権 (4)慣習上の通行権 の4つがあげられます。
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