既存道路とは、以下の2つの道路のことで、いずれも公道、私道ともに対象となり、建築基準法の42条に定められております。 (1)1950年(昭和25年)11月23日の建築基準法の施行時に、都市計画区域内に現存した道(後に、都市計画区域内に編入された場合は、その際、現存する道)で、幅員4m以上の道路です。 (2)(1)と同様に、建築基準法の施行時に、道路に接して建物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定した道路のことで、この道路に接している住宅を建て替える場合には、前面道路の中心線から2mまで敷地を後退させなければなりません。 これを「セットバック」といいます。
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