みなし道路とは、建築基準法第42条2項で定められた「2項道路」の別名称になります。 建築基準法では、「建築物が建てられる敷地は幅4m以上の道路に2m以上接していること」としていますが、幅4m未満の道路でも、同法施行時(昭和25年11月23日)にすでに両脇に建物が建てられている場合は「道路とみなす」としていることから、みなし道路と呼ばれております。
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