道路ってそもそも何!?
道路とは、道路法における道路は、「一般交通の用に供する道」のことで、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道に分類されます。
不動産取引における大前提に「都市計画区域および準都市計画区域内において、建築物の敷地は『道路』に2m以上接していなければならない」(建築基準法43条)という規定があるが、ここでいう「道路」とは下記の規定があります。
・一般国道、都道府県道および市町村道で、幅員4m以上のもの(公道で幅員4m以上) ・都市計画法の開発許可あるいは、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律その他による許認可等を受けて築造された道路で幅員4m以上のもの
・法施行時にすでに存在していた道で、道路状の形態があり、一般に通行されている幅員4m以上の道が該当する
・道路法、都市計画法その他の法律による新設、または変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のもの
・土地を建築物の敷地として利用するために築造する幅員4m以上の道で、これを築造しようとする者が、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
・法施行時において、建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定した道路 ※公道・私道の別は問わず、一般的に「2項道路」と呼ばれています。 この道路に面している敷地は、道路の中心線から2mの後退線を道路の境界線とみなし、門扉等を後退させることが必要があります。
など、細かな規定があるので、不動産売買の際には、チェックが必要です。