私道の通行権 | コネクト西神戸店

お役立ちコラム column

私道の通行権

私道の通行権とは、一般個人が築造し、保持・管理している私道は、原則としてその廃止・変更は私道所有者の自由となります。

ただし「通行権」を有する人がいる場合は、私道の所有者でも、その人の通行を妨害することはできないと、民法では定められております。

 

通行権の種類としては・・・

 

(1)囲にょう地通行権

(2)通行地役権

(3)契約通行権

(4)慣習上の通行権

 

の4つがあげられます。

お役立ちコラム一覧に戻る
Fudousan Plugin Ver.6.0.2