接道義務の付加 | コネクト西神戸店

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接道義務の付加

地方公共団体は、2m接道程度では避難時や通行の際の安全が確保できないと判断したときには、特殊建築物や3階建て以上の建築物、延べ面積1000平米を超える建築物などを対象にして、建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員や接道の長さ、その他について、条例で制限を付け加えることが認められています。

 

2018年(平成30年)の建築基準法の一部改正で、建築物の対象が拡大され、袋路状道路にのみ接する大規模な長屋なども接道規制を付加することが可能となりました。

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