家が建てられない土地ってあるの?
現在の建築基準法では幅員が4m以上の道路に2m以上接道していることが建築の条件になります。
昔ながらの道が細いようなところは幅員が4m確保できるように道路から下がって建築をしなければなりません。
(これをセットバックといいます。)
他にも、市街化区域・市街化調整区域かどうか、地目が何か等によっても建てられる場合とそうでない場合があります。
一般のお客様がこの判断をするのは非常に難しいです。
せっかく土地を買ったのに、建てられないとなっては意味がありません。
この問題に関してはご自身で調べられるより、コネクト西神戸店へ「この土地は建てられますか?」とお伺い頂ければお答えさせて頂きます!