3項道路 | コネクト西神戸店

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3項道路

3項道路は、土地の状況により、やむを得ない場合、特定行政庁(原則として人口25万人以上の市の長のこと)は、道路の中心線から1.35m以上2m未満の範囲、また片側が川などの場合は、その境界線から2.7m以上4m未満の範囲内で、指定することができる道路のことです。 3項道路の指定には、各自治体の建築審査会の同意が必要となります。

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