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地区計画における予定道路の指定

地区計画における予定道路の指定とは、地区計画区域等で定められた道路の配置などの計画を実現するため、まだ道路整備が行われていない部分について「予定道路」の指定をすることです。

 

道路が予定されている土地に建築物などが建てられ、地区計画に沿った道路整備を阻害することがないように行う措置になります。

 

予定道路の指定は特定行政庁(建築主事がいる市町村の長または都道府県知事)が行い、地区内の主要な区画道路に接続するため重要なものであることなど、一定の要件を満たすものについて指定できることとなっております。

 

予定道路に、住宅等の建設予定地が接していたり、敷地内に予定道路がある場合で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認めて建築を許可した場合には、その予定道路が容積率制限上の前面道路とみなされます。

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