接道義務の緩和は、敷地の周囲に広い空地がある場合や、それと同様の状況にある場合で、安全上、防火上、衛生上支障がないと認められた場合には、必ずしも2m以上道路に接していなくてもよいと、建築基準法では定めており、建築審査会の同意の上で、特定行政庁(原則として人口25万人以上の市の長)が許可することになります。 また、2018年(平成30年)9月に改正・施行された建築基準法により、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合する幅員4m以上の「農等・通路」(第42条第1項等における「道路」に該当するものを除く)に2m以上接している建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途および規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認めるものについては、建築審査会の同意は不要とされております。
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